社会保険手続、人事労務相談、ISMS認証登録は川端労務経営事務所にお任せください!

川端労務経営事務所|川端労務経営事務所

048-666-1877 ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00  定休日:土日祝・年末年始

労災認定 事業主の「不服」表明可能に――厚労省

2022年11月08日 11時38分

厚生労働省は、自社の労働災害の発生状況に応じて労災保険率が増減する労災保険のメリット制について、事業主が労働保険料の引上げ決定後に「労災認定は違法」として保険料決定に関する不服を申し立てられるよう、行政解釈の変更を行う考えだ。不服が認められ、労災給付の支給要件に該当しないと改めて判断された場合、保険料の増額は行わない。一方で、労働者に対する労災給付の支給決定自体は取り消さない扱いとする。近年、保険料決定処分の取消し訴訟において、保険給付支給の違法性の主張が認められるケースが現れていた。

引用/労働新聞令和4年11月7日3375号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

048-666-1877ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

048-666-1877

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

川端労務経営事務所

【所在地】

〒331-0823
埼玉県さいたま市北区日進町2-1605 第2ハクサンハイツ202

TEL:048-666-1877

ブログ