社会保険手続、人事労務相談、ISMS認証登録は川端労務経営事務所にお任せください!

川端労務経営事務所|川端労務経営事務所

048-666-1877 ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00  定休日:土日祝・年末年始

よくある質問

社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?

経営者の一番の仕事は会社業績のアップではないでしょうか。
しかしながら、人事・労務に関することも人的側面から企業を支える重要な業務でもあります。経営者の方がすべてを見るということはかなり難しいことではないでしょか。そこで、人事・労務の専門家である社労士に任せることでその時間を経営に振り向け業績アップにつなげる、それが委託する最良のメリットになります。

どのような仕事を依頼できるのですか?

・労働基準法(就業規則その他諸規定作成・変更、専門業務型・企画業務型裁量労働制に関する協定書等作成・届出は除く)
・労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算・現場確認等を要するものを除く)
・労災保険法
・雇用保険法(三事業に係る助成金申請を除く)
・健康保険法
・厚生・国民年金保険法の法令
に基づいて行政機関に提出する書類の作成、申請等の提出代行ならびに前記諸法令に関する事項の相談、指導及び労務管理、人事管理(人事諸制度の構築は除く)に関する相談、指導になります。

社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?

社会保険労務士は、労働・社会保険諸法令に基づく各種手続きや、人事・労務に関する制度設計・相談指導を行っておりますが、特定社会保険労務士は、それらに加えて労働に関する労使間のトラブルが発生した場合に「あっせん」により当事者の代理人として意見を陳述、和解の交渉等を通して紛争の円満解決を導きます。
川端労務経営事務所は、特定社会保険労務士のいる事務所です。万一トラブルが発生してしまったら速やかにご相談ください。

相談業務だけの顧問契約もできますか?

もちろんできます。
顧問料は手続き業務に関する部分を差し引いた金額になりますが、別途協議のうえ決めさせていただいております。
詳しくはこちらをご覧ください。

就業規則作成や助成金申請などスポット業務の依頼は可能ですか?

就業規則は可能ですが、助成金については現在スポットはお引き受けしておりません。

お気軽にお問い合わせください

048-666-1877ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

048-666-1877

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

川端労務経営事務所

【所在地】

〒331-0823
埼玉県さいたま市北区日進町2-1605 第2ハクサンハイツ202

TEL:048-666-1877

ブログ