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就業規則の作成・改訂

貴社の就業規則は、最新の法令に対応できていますか?

厚生労働省の労働相談コーナーに寄せられる相談の多くの原因が、適正な就業規則の作成がなされていないことにあります。労使トラブルを未然に防ぐためには、労使双方が納得する就業規則の設置が必要不可欠です。貴社の経営理念が込められた労使双方が納得する就業規則の導入は、トラブルを未然に防止するばかりでなく、従業員のモチベーション向上や生産性向上の第一歩になります。

書籍やインターネットからダウンロードした業規則の会社名だけを変更しご利用になられている場合、労使間でトラブルが起きた場合対応しきれず、企業の信用失墜等大きな問題に発展しかねません。

 就業規則の雛型を利用している。

 最新の法令に準じたものであるか心配。

 離職率が高く、人材が定着する労務環境にしたい。

等のお悩みはございませんか。
就業規則を貴社に最善なものを導入し、労務環境を活性化させましょう。
まずは貴社の現状を診断いたしますので、川端労務経営事務所までお問い合わせください。

 

就業規則の基礎知識

就業規則の作成義務(労働基準法第89条)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、下記に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。下記に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

【絶対的必要記載事項】

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに交代制の場合は就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

【相対的必要記載事項】

1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額に関する事項
3.労働者に食費、作業用品等を負担させる場合の事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁に関する事項
8.当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項

就業規則の事なら川端労務経営事務所までお問い合わせください。

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