社会保険手続、人事労務相談、ISMS認証登録は川端労務経営事務所にお任せください!

川端労務経営事務所|川端労務経営事務所

048-666-1877 ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00  定休日:土日祝・年末年始

男性育休促進制度 取得日数4週程度に――厚労省・検討案

2020年11月30日 10時30分

厚生労働省は、男性の育児休業取得促進制度について方向性を明らかにした。子の出生直後の休業取得を促進するため、現行の育児休業制度よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組みを作るとしている。対象期間を子の出生後8週間とし、取得可能日数を4週間程度に限定する案を打ち出した。現行の育児休業制度と同様、労働者の申出により取得できる権利を設定する。厚労省では、来年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出する見通しである。

引用/労働新聞 令和2年12月7日第3283号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

048-666-1877ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

048-666-1877

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

川端労務経営事務所

【所在地】

〒331-0823
埼玉県さいたま市北区日進町2-1605 第2ハクサンハイツ202

TEL:048-666-1877

ブログ